就業規則って必ず作成するものなの? |
就業規則を作成していないんだけど、これって違法なの? |
就業規則の作成に関しては、労働基準法89条に規定されています。
それによると、「常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る」必要があります。
よって、常時10人以上の従業員を雇用している場合には作成しなければなりません。
この規定に反して就業規則を作成していない場合や、届出を怠っている場合には、同法120条により30万円以下の罰金に処せられますので、きちんと作成し、届出をしましょう。
就業規則を作成する手順として、同法90条に規定されています。
具体的には「就業規則の作成または変更の場合において、労働者の過半数で組織する労働組合の意見を聴衆するか、もしくは労働者の過半数代表者の意見の意見を聴衆する」必要があります。
さらに、意見の聴衆をしたということを証明するために意見が記載された書面を添付する必要があります。
ここで注意して欲しいのが、労働組合や過半数代表者の同意を求めてはいない点です。
あくまで意見を聞いたということが証明されれば十分です。
就業規則内に記載する内容はこちらをご覧ください
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